60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の受給権者が、65歳に達したときに必要な手続きはどれか。

65歳になると改めて老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給権が発生するため、日本年金機構から送付される請求書(ハガキ等)の提出が必要である。