HOMELv009 日本と社会保障協定を締結している国のうち、「保険料の二重負担防止」のみを行い、「年金加入期間の通算」を行わない国はどこか。 2026年5月27日 中国・韓国・イタリア・イギリス(協定による)との協定は、原則として保険料の二重負担防止のみを対象としている(国により異なるが、選択肢の中では中国が該当)。 50歳以上の加入者に送付される「ねんきん定期便」に記載されている年金見込額は、どのような前提で計算されているか。 障害手当金の支給要件において、初診日から5年を経過する日までの間に治癒(症状固定)しなかった場合、どうなるか。