4月、5月、6月の給与支払基礎日数がそれぞれ17日、15日、18日であった場合、定時決定(算定基礎)に用いる報酬月額の平均はどう計算するか。

支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その月を除いて(この場合は17日以上の4月と6月で)平均を算出する。