初診日が国民年金の被保険者期間中であっても、初診日前に厚生年金の被保険者期間があり、その期間中に当該傷病の「社会的治癒」が認められる場合、請求できる年金は何か。

社会的治癒(症状が消滅し長期間通常の生活・就労ができた状態)が認められれば、再発時ではなく最初の発病時(厚生年金期間中)を初診日として障害厚生年金を請求できる場合がある。