社会保険審査官の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求ができるのは、決定書の謄本が送付された日の翌日から何ヶ月以内か。

再審査請求の期間は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2ヶ月以内である。