障害等級3級の認定基準において、「労働が著しい制限を受ける」とは、現行の実務上どの程度の就労状況を指すことが多いか。

3級は「労働が著しい制限を受ける」状態であり、職場の理解や援助、短時間勤務等の制限下であれば就労可能なレベルが含まれる。