65歳以上の在職老齢年金受給者が、退職して1ヶ月以内に再就職した場合、退職時改定は行われるか。

厚生年金の被保険者資格を喪失し、1ヶ月を経過する前に再度資格を取得した場合は、退職時改定(年金額の再計算)は行われない。