振替加算の支給要件において、妻が老齢基礎年金の受給権を取得した当時、夫によって生計を維持されていたことが必要だが、その所得基準(妻の所得)はいくらか。

振替加算の生計維持要件は、遺族年金と同様に原則として年収850万円未満(所得655.5万円未満)である。