遺族厚生年金の受給権者が、自己の都合で申し出れば、いつでも受給権を放棄することができるか。

公的年金の受給権は、法律で定められた失権事由に該当しない限り、個人の意思で放棄することはできない(裁定請求をしないことは可能だが、発生した受給権の放棄は不可)。