年金の支払日の翌月から5年を経過した支分権(各月の年金)について、時効を援用せずに支払うことができるのはどのような場合か。

年金記録の訂正が必要な場合など、国の事務処理誤りに起因する未払い分については、特例法により時効を援用せず全額支払われる。