日本と社会保障協定を結んでいる国の中で、相手国の年金制度への加入期間を、日本の老齢基礎年金の「受給資格期間」として通算できない国(協定)はどれか。

イギリスおよび韓国(イタリア、中国も含む)との協定は、原則として「保険料の二重負担防止」のみを対象としており、年金加入期間の通算は行わない(イギリスは計算上の特例ありだが通算制度とは異なる)。