障害認定日請求(本来請求)を行わず、1年以上経過してから請求を行った場合、認定日に遡って年金を受け取るためには何を提出する必要があるか。

認定日に遡及して受給するためには、障害認定日(初診日から1年6ヶ月後等)から3ヶ月以内の現症を記載した診断書が必要となる。