HOMELv024 65歳未満の在職老齢年金制度(低在老)は、令和6年現在どうなっているか。 2026年5月27日 令和4年の改正により、60歳台前半の在職老齢年金の支給停止基準額も、65歳以上と同じ(令和6年度は50万円)に緩和・統合された。 年金受給権者が死亡した後に支給される「未支給年金」の請求権の消滅時効は、受給権者の死亡日の翌日から何年か。 日本から協定相手国へ5年以内の予定で派遣される場合、相手国の社会保障制度への加入はどうなるか。