66歳以降に繰下げ受給を申し出る際、繰下げによる増額受給を選択せず、過去分の年金を一括して受け取る場合、何年分が支給されるか。

特例的な取り扱い(5年前みなし繰下げ)により、時効にかからない直近5年分の年金を一括して(増額なしで)受け取ることができる。