65歳未満であれば第2号被保険者であるが、65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者とはならない(第2号は65歳まで)。ただし、受給資格を満たすための特例任意加入等は別途考慮するが、設問の文脈(自動的な資格)では第2号被保険者資格は65歳で喪失する。しかし、特例高齢任意加入という制度がある。正しくは「第2号被保険者とはならない」。問題の意図として、厚生年金の被保険者資格はあるが国民年金の第2号資格は65歳で喪失するため。
65歳未満であれば第2号被保険者であるが、65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者は、原則として国民年金の第2号被保険者とはならない(第2号は65歳まで)。ただし、受給資格を満たすための特例任意加入等は別途考慮するが、設問の文脈(自動的な資格)では第2号被保険者資格は65歳で喪失する。しかし、特例高齢任意加入という制度がある。正しくは「第2号被保険者とはならない」。問題の意図として、厚生年金の被保険者資格はあるが国民年金の第2号資格は65歳で喪失するため。