65歳前に老齢基礎年金を繰上げ受給している者が、65歳到達前に夫を亡くし遺族厚生年金の受給権を取得した場合、65歳までの間はどうなるか。

65歳に達するまでは「一人一年金」の原則により、老齢基礎年金(繰上げ)と遺族厚生年金はいずれか一方を選択する。