HOMELv009 受給権者の現況届(生存確認)は、原則としてマイナンバーによる情報連携により省略できるが、省略できないケースはどれか。 2026年5月27日 住民基本台帳ネットワーク等で生存確認ができる場合は原則不要だが、マイナンバー未収録者や海外居住者は引き続き現況届の提出が必要である。 障害年金および遺族年金は、所得税法上どのように扱われるか。 いわゆる「カラ期間」に含まれるものとして、平成3年3月以前の学生期間は対象か。