受給権者の現況届(生存確認)は、原則としてマイナンバーによる情報連携により省略できるが、省略できないケースはどれか。

住民基本台帳ネットワーク等で生存確認ができる場合は原則不要だが、マイナンバー未収録者や海外居住者は引き続き現況届の提出が必要である。