HOMELv010 妻が死亡し、夫(57歳、生計維持あり)が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、実際に支給が始まるのはいつか。 2026年5月27日 夫に対する遺族厚生年金は、受給権取得時に55歳以上であることが要件だが、支給開始は原則として60歳からである(遺族基礎年金併給時は除くが、基礎は子がいる場合のみ)。 年金の決定処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から何月以内に行う必要があるか。 知的障害により20歳前から障害の状態にある者が、20歳到達時に障害年金を請求しなかった場合、その後請求することは可能か。