70歳以上の厚生年金適用事業所の勤務者(70歳以上被用者)が、老齢厚生年金を受給する場合、在職老齢年金の仕組みは適用されるか。

70歳以上であっても、厚生年金適用事業所で使用される場合は、在職老齢年金の支給調整の対象となる。