遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金の両方の受給権がある場合(65歳以上)、支給額はどうなるか。

65歳以上では、まず自身の老齢厚生年金が優先して全額支給され、遺族厚生年金の額がそれを上回る場合、その差額分が遺族厚生年金として支給される。