加給年金額が支給されている受給権者の配偶者が、老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)の受給権を取得したとき、加給年金はどうなるか。

配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金等の受給権を有する場合、その間、加給年金額は支給停止となる。