遺族基礎年金の支給対象となる「子」の年齢要件(障害がない場合)は、何歳到達年度の末日までか。

遺族基礎年金の対象となる子は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(または20歳未満で1級・2級の障害のある子)である。