60歳から65歳までの間に支給される特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利がある場合、65歳になったときに必要な手続きは何か。

特別支給の老齢厚生年金を受給していても、65歳になったときは新たに老齢基礎年金・老齢厚生年金の裁定請求書(ハガキ形式等)を提出する必要がある。