65歳から支給される老齢厚生年金と老齢基礎年金、雇用保険の高年齢雇用継続給付は併給調整されるか。

65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との併給調整は行われない(調整されるのは60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金)。