加給年金の対象となっている配偶者が、自身の老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)を受け取り始めた場合、加給年金はどうなるか。

配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金などを受給する権利を得ると、その間、加給年金は支給停止となる。