子のない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金が5年有期となるのは、夫の死亡時ではなく、何に基づき判断された時か。

夫死亡時に30歳未満で遺族基礎年金を受け取る権利(子がいるため)があった妻が、子が成長等してその権利を失った時、その時点で30歳未満であれば、そこから5年間の有期となる。