「配偶者に対する相続税額の軽減」の特例を受けた場合、配偶者が納付する相続税額がゼロになるのは、取得財産がいくらまでの場合か。

配偶者は法定相続分まで、もしくは1億6000万円までは相続税がかからない強力な軽減措置がある。