破産手続きにおいて、破産管財人が契約を解除するか履行を請求するかを選択できる「双方未履行双務契約」に該当しないものはどれか。

賃貸借契約については特別の規定があり、賃借人の破産を理由として賃貸人が一方的に解除することは原則として制限されている(信頼関係破壊の法理)。