非遡及型融資(ノンリコースローン)において、SPV(特別目的会社)が倒産した場合のレンダー(貸手)の権利行使範囲はどうなるか。

ノンリコースローンは、返済原資が特定資産のキャッシュフローに限定されているため、SPVの資産を超えてスポンサーに請求することはできない。