給与の差押えにおいて、民事執行法上、原則として差押えが禁止されている範囲はどれか。

給料等の債権については、債務者の生活保障のため、原則として手取り額(税金等を控除した残額)の4分の3は差押えが禁止されている(ただし上限あり)。