建設工事の請負代金債権を保全するために、工事対象の不動産について認められる先取特権はどれか。

工事の設計・施工・監理の費用について、その工事によって生じた不動産の価格増加分を限度として優先弁済を受けられる権利である(事前の予算額登記が必要)。