移転価格税制において、国外関連者との取引価格が独立企業間価格と異なるとみなされた場合、どのような課税処分が行われるか。

独立企業間価格(Arm’s Length Price)との差額分について、日本の親会社の所得が海外に移転したとみなし、その差額を益金に加算して課税する。