種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容を変更する場合、株主総会の特別決議に加え、何が必要となるか。

ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、その種類の株主による種類株主総会の特別決議が必要となる(会社法322条)。