破産手続において、破産者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合、破産管財人がこの不動産を任意売却するために必要な措置はどれか。

管財人による任意売却は競売より高値が期待できるため、抵当権者の同意を得て行い、売却益の一部(組入金)を破産財団に提供してもらう実務が一般的である。