民事再生手続において、再生債権者が再生手続開始後に弁済を受けた場合、その弁済の効力はどうなるか。

再生手続開始決定後の弁済は禁止されているが、弁済を受けた債権者が悪意でない限り、原則としてその効力は否定されず、不当利得返還請求等の問題となる(※開始決定の効力発生後の弁済禁止違反は無効だが、対抗要件等の文脈で議論あり。ここでは「原則禁止=無効」だが、設問の意図として「禁止される行為」であることを問うケースが多い。ただし、実務上は無効主張・原状回復が行われる)。正解修正:再生手続開始後の弁済は原則として「禁止」されており「無効」となるのが法理であるため、選択肢2を正解とする。