破産手続における「相殺の禁止」に関連して、支払停止があったことを知って債権を譲り受けた者が、それでも相殺できる例外ケースはどれか。

破産法71条等の例外規定により、支払停止等の前に原因が生じていた債権であれば、その後に取得したとしても相殺の期待権が保護される。