監査等委員会設置会社において、取締役会の決議権限を取締役に大幅に委任できる(重要な業務執行の決定を委任できる)要件はどれか。

監査等委員会設置会社で、取締役の過半数が社外取締役である場合(または定款で定めた場合)、取締役会決議により重要な業務執行の決定を取締役に委任でき、迅速な経営が可能となる。