外国子会社配当益金不算入制度において、益金不算入の対象となる配当等の額から控除しなければならない費用はどれか。

配当収入に対応する負債利子等の経費相当額として、配当等の額の5%を益金に算入(=95%相当額が益金不算入)する簡便法が採用されている。