保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合、保証人が主たる債務者に対して、弁済前に求償権を行使できる「事前求償権」が認められる事由はどれか。

主たる債務者の破産や、債務が弁済期にあるときなど、保証人が将来弁済を余儀なくされる可能性が高い場合に、事前求償権が認められる(民法460条)。