法人税の申告期限の延長特例について、定款等の定めにより定時株主総会が事業年度終了後3ヶ月以内に招集されない常況にある場合、何ヶ月の延長が認められるか。

原則は2ヶ月以内だが、会計監査人の監査が必要等の理由で決算が確定しない場合、申請により1ヶ月(指定月数)の延長が認められる(申告期限は決算日から3ヶ月後となる)。