破産手続において、破産管財人が「否認権」を行使する場合、その効果はどのように現れるか。

否認権の行使により、詐害行為や偏頗行為の効力が失われ、逸出した財産や利益を破産財団に取り戻す(原状回復させる)効果が生じる。