役員(代表取締役等)の役員報酬に対する差押えを行う場合、一般の給与所得者と異なり、差押えが禁止される範囲(4分の3保護)はどうなるか。

役員報酬であっても、民事執行法上の「給料等」に該当するため、原則として差押禁止範囲(4分の3または33万円超部分)の規定が適用され、全額没収はできない。