確定判決によって確定した権利の消滅時効期間は、元の債権の時効期間に関わらず一律何年となるか。

短期消滅時効にかかる債権であっても、裁判で確定判決等を得た場合、その時効期間は確定の時から10年に伸長される(民法169条)。