破産手続において、債権者が破産手続開始「後」に取得した債権であっても相殺が認められる例外ケースはどれか。

請負契約の未履行部分など、破産前の原因と密接に関連して発生した債権については、公平の観点から例外的に相殺が認められる場合がある。