事業用融資の保証契約において、主債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者が保証人に対して行わなければならない義務はどれか。

主債務者が期限の利益を喪失したことを保証人が知らないまま遅延損害金が膨らむのを防ぐため、債権者は喪失を知った時から2ヶ月以内に保証人に通知しなければならない(民法458条の3)。