連帯保証人が、債権者から請求を受けた際に「まずは主たる債務者に請求してくれ」と主張する権利(催告の抗弁権)を持っているか。

連帯保証には「催告の抗弁権」および「検索の抗弁権」がない(補充性がない)ため、債権者はいきなり連帯保証人に全額を請求でき、連帯保証人はこれを拒めない。