契約の解除権が発生しているのに、長期間行使せず、相手方も行使しないと信頼した後に権利を行使することを禁じる原則は?

権利を行使できるのに長く放置し、相手に「もう行使されない」という信頼を与えた後の行使は、信義則上許されない(権利失効)。