銀行取引約定書(銀取約定)において、期限の利益喪失事由として一般的に規定されていないものはどれか。

営業利益の減少などの業績不振のみでは、直ちに期限の利益喪失事由(当然喪失・請求喪失)とはならないのが一般的である。