HOMELv002 白地手形の補充権の消滅時効期間として、判例上認められている期間はどれか。 2026年5月27日 白地補充権の消滅時効は、白地部分を補充して手形権利を行使できる時から、その手形金請求権の消滅時効期間(原則3年)による。 連帯保証人が主債務者に対して主張できない権利(抗弁)はどれか。 相殺の要件(相殺適状)として、誤っているものはどれか。