預金者死亡による相続預金の払い戻しにおいて、遺産分割協議成立前でも各相続人が単独で払い戻しを受けられる制度はどれか。

民法改正により、遺産分割前であっても、各相続人は一定額(法定相続分の3分の1かつ法務省令で定める額)まで単独で払い戻しが可能となった。